生計維持緊急貸付事業
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に収入が落ち込み生活資金を必要とされる世帯に、貸付けを実施します。
実施内容
貸付事業の名称 | 生計維持緊急貸付事業 | |
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制度の概要 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に収入が落ち込み、生活資金を必要とする世帯への貸付制度です。 | |
対象となる方 | 兵庫県社会福祉協議会の緊急小口資金・新型コロナウイルス特例貸付を受けたのち、さらに緊急かつ一時的な貸付けを必要とされる、たつの市に住民登録のある世帯 緊急小口資金の貸付けを受けておられることが条件となります。この制度につきましては、下記のリンクをご参照ください。 | |
貸付けの内容 | 貸付限度額:20万円以内、2回まで 貸付利率:無利子 据置期間:12か月以内 償還期限:据置期間終了後48か月以内 その他:連帯保証人不要 | |
手続き | たつの市社会福祉協議会で、緊急小口資金の送金2週間経過後に受付します。 所在:たつの市龍野町富永410-2(はつらつセンター内) | |
問い合わせ先 | 受付:たつの市社会福祉協議会 電話:0791-63-5106 | 制度内容:たつの市地域福祉課生活福祉係 電話:0791-64-3154 |
その他の支援について
- 借家等にお住いの方は、生活保護基準の家賃が給付される、住居確保給付金が利用できる場合があります。制度につきましては厚生労働省のサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。具体的なご相談は下記へお問い合わせください。
- 貸付けを受けてなお日常生活の維持が困難な方につきましては、兵庫県社会福祉協議会の総合支援資金の貸付け(外部サイトへリンク)を受けることができます。また、必要に応じ生活保護のご相談もさせていただきますので、生活に困られたときはご遠慮なく下記までお問い合わせください。
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