ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少等により特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
また、生活実態が依然として厳しい状況にあることから、「基本給付」を再支給します。支給対象者・対象児童及び支給金額は、1回目支給分と同じです。(※今回、「追加給付」の再支給はありません。)
なお、住所異動のある方は、1回目を支給した市町村から支給されます。
(※国の施策として支給します。)
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
基本給付(再支給分)対象者・支給時期
- 下記の支給対象者@の方及び支給対象者ABのうち令和2年12月11日までに基本給付(1回目支給分)を申請済の方
申請不要で支給します。
基本給付(再支給分)は、支給対象者に12月中旬に支給通知書をお送りし、児童扶養手当振込口座又はひとり親世帯臨時特別給付金の指定振込口座に振り込みます。
※給付金を希望しない場合は、「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(エクセル:24KB)」を提出してください。(提出期限は通知書に記載)
※口座解約・変更等している場合は、「ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(エクセル:34KB)」を提出してください。(提出期限は通知書に記載)
支給予定日:令和2年12月24日(木曜日) - 下記の支給対象者ABのうち基本給付(1回目支給分)未申請の方
申請が必要です。
申請から約2週間後に支給決定通知書を送付し、約3週間後に支給します。
※申請方法等については、下記の「給付金の支給手続き」をご確認ください。
基本給付(再支給分)給付額
1世帯5万円
第2子以降1人につき3万円
※基本給付(1回目支給分)と同額になります。(児童数の増減があった場合においても、基本給付(1回目支給分)と同じ児童数での支給になります。対象児童は、支給対象者@が令和2年6月分の児童扶養手当に係る児童、支給対象者ABが基本給付申請時点の児童。)
対象者
基本給付 | 追加給付 | |
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給付内容 | 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1) | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付 |
支給 対象者 | 以下の@〜Bのいずれかに該当する方
| 左記基本給付対象の@又はAに該当する方のうち、本人又は扶養義務者等(※5)が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(令和2年2月以降の収入が減少)している方 |
対象児童 | 18歳到達後最初の3月31日が令和3年3月31日以降である児童、又は令和2年5月31日時点(上記の支給対象者@A)もしくは申請時点(上記の支給対象者B)において20歳未満で特定の障害がある者 |
(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(※3)平成30年の収入額が支給要件に該当する方が対象となります。
(※4)児童扶養手当の支給が全額停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方で、本人又は扶養義務者等の令和2年2月以降の収入が減少し、支給要件に該当する方が対象となります。
(※5)申請者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族又は兄弟姉妹で、申請者と同居しており申請者の生活を経済的に支えている方(申請者の配偶者を含む)
給付額
基本給付 | 追加給付 |
---|---|
1世帯5万円 | 1世帯5万円 |
申請期間
基本給付、追加給付とも令和2年8月3日から令和3年2月26日まで
(窓口での受付は、土曜日、日曜日、祝日は除きます)
支給時期
基本給付 (1回目支給分) | 上記の支給対象者@の方及び支給対象者ABのうち申請済の方は、支給済です。 支給対象者ABのうち未申請の方は、申請が必要です。 |
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基本給付 (再支給分) | 上記の支給対象者@の方及び支給対象者ABのうち基本給付(1回目支給分)を申請済の方は、令和2年12月24日に支給予定です。 支給対象者ABのうち未申請の方は、申請が必要です。 |
追加給付 | 上記の支給対象者@Aのうち申請済の方は、支給済です。 未申請の方は、申請が必要です。 |
※申請された給付金については、申請から約2週間後に支給決定通知書を郵送し、申請から約3週間後に支給します。
給付金の支給手続き
対象者 | 手続き・必要書類 |
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@児童扶養手当受給者 | 基本給付の申請は不要です。 追加給付は申請が必要です。該当する方で未申請の方は、申請書を提出してください。 【追加給付・申請様式】 |
A公的年金給付等受給者 | 基本給付・追加給付とも申請が必要です。 【基本給付・申請様式】
【添付書類】
【追加給付・申請様式】 |
B家計急変者 | 基本給付の申請が必要です。(※追加給付は該当しません。) 【基本給付・申請様式】
【添付書類】
|
その他
(1)申請様式は、上記からダウンロードしてください。
(2)口座解約・変更等により指定口座への振込ができない場合は、給付金は支給されませんので、令和3年2月末までに必ずご対応ください。
(3)児童扶養手当の要件等については、下記の関連リンクをご覧ください。
申請窓口・問い合わせ先
たつの市健康福祉部児童福祉課(ひとり親世帯臨時給付金担当)
(住所:〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1)(電話:0791-64-3153)
新宮総合支所地域振興課福祉係(電話:0791-75-0253)
揖保川総合支所地域振興課福祉係(電話:0791-72-2523)
御津総合支所地域振興課福祉係(電話:079-322-1451)